雇用保険制度

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雇用保険制度とは

出典:厚生労働省「雇用保険制度の体系

労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付を支給します。また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進等をはかるための二事業を行っています。

出典:厚生労働省ホームページ 

簡単にいうと雇用保険に加入していた方が何らかの理由で失業し、仕事を探している期間や次の就職のために資格取得する期間を安心して過ごせるように失業給付がもらえます。また失業予防、雇用の機会が増えるよう助成金を出したり、資格を取得して早期就職ができるよう職業訓練を推進する事業も行っています。

雇用保険への加入

雇用保険の加入は義務となっているため、以下の加入条件に該当する場合は必ず加入することになっています。

適用条件

①31日以上引き続き雇用されることが見込まれている
②1週間の所定労働時間が20時間以上
※所定労働時間とは労働者が働くことになっている時間(始業~終業から休憩時間を引いた時間)

適用外
・季節的に雇用される者であって4カ月以内の規定を定めて雇用される者又は一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者
・日雇労働者であって適用区域に居住し、適用事業に雇用されるなどの要件に該当しない者
・国、都道府県、市町村等に雇用される者
・昼間学生

パート・アルバイトでも①・②の条件を満たせば加入する必要がある
シフト制で1週間ごとの所定労働時間が決められていない場合でも、就業規則や雇用契約書等に則り以下の通りに計算し、条件に該当する場合は雇用保険に加入することになります。

①複数の週で所定労働時間が定められている
各週の平均労働時間が20時間以上なら雇用保険加入

②1カ月単位で所定労働時間が定められている
1カ月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間
週20時間×52÷12=86.66…→87時間以上を超えた場合加入

③1年単位で定められている
1年の所定労働時間を52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする
52×20時間=1040時間以上勤務していたら雇用保険加入

雇用保険の加入は義務は義務なので適用条件を満たす場合は自動的に加入となります。
雇用保険に加入しているのであれば給料明細の控除の項目に、「雇用保険料」と金額の記載があるはずです。パート・アルバイトの方で雇用保険に加入はしたくないということであれば、会社の方に相談して勤務時間の調整をしてもらうのが良いと思います。

                         出典:「雇用保険に関する業務取扱要領(20303)」(厚生労働省)

雇用保険料

雇用保険料は雇用保険料率によって算出されるため、一律の料金の定めはありません。
一般事業に努めている場合は総支給×0.5%=雇用保険料
農林水産・清酒製造又は建設事業の場合は総支給×0.6%=雇用保険料

と計算することで自身の支払っている雇用保険料を算出することができます。

農林水産:土地の耕作、開墾、植物の栽植、栽培、伐採の事業又はその他農林の事業
     動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の
     事業
     ※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については農林水産ではなく一般の事業の率が適用される
清酒製造:清酒の製造をしている事業
建設事業:土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又は
     その準備の事業
                      出典:「よくあるご質問と回答」(厚生労働省)

出典:厚生労働省「雇用保険制度の体系

支払った雇用保険料は失業給付・育児休業給付として使用され、積立金・育児休業給付資金は好況期に積み立て、不況期にこれを財源として使用されます。

給付と被保険者の種類

失業給付
求職者給付の基本手当は雇用保険に加入していた方が離職し、働く意思と能力を有して求職活動を行っているにもかかわらず就職できない場合に支給される給付です。

①一般被保険者:②③④以外の者

【給付】
基本手当  :働く意思と能力を持った人が求職活動中に給付される
技能習得手当:公共職業訓練等を受ける場合に受講手当、通所手当が給付される
寄宿手当  :公共職業訓練等を受けるために家族と別居した際に給付される
傷病手当  :離職後、公共職業安定所で求職申込み後15日以上疾病又は負傷のため
       就職できない場合に給付される

②高年齢被保険者:65歳以上の被保険者

【給付】
高年齢求職者給付金:働く意思と能力を持った人が求職活動中に給付される

③短期雇用特例被保険者:4カ月以上の雇用、所定労働時間が20時間以上30時間未満

【給付】
特例一時金:働く意思と能力を持った人が求職活動中に給付される

④日雇労働被保険者:公共職業安定所に認可を受けた日雇労働者

【給付】
日雇労働求職者給付金:失業の日の属する月の前2月間に通算26日分以上の印紙保険料が
           納付されている場合に日雇労働求職者給付金が支給される公共職
           業安定所において失業認定を行う必要あり)

いずれの給付金も申請が必要となります。また支給を受けることができる期間(受給期間)の制限もあるため、離職票が届き次第すぐに近くのハローワークに申請に行きましょう。

育児休業給付
育児休業給付には、「出生時育児休業給付金」と「育児休業給付金」の2種類があります。

出生時育児休業給付金

子の出生日から8週を経過する日の翌日までの期間に、出生育児休業を取得した際に最大28日間支給される給付

育児休業給付金

1歳又は1歳2か月未満の子を養育するために育児休業を取得した場合支給される給付

育児休業給付金の支給を受けるためには、事業主の方が受給資格確認、支給申請手続を行うことになっています。
                    出典:育児休業給付の内容と支給申請手続き(厚生労働省)

雇用保険二事業

失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発等に役立てるための雇用対策で、資金源は事業主の保険料のみ

雇用安定事業

若者、高齢者、障害者を雇用する事業主を支援するための奨励金や助成金を支給しています。中高年の急速者に対する再就職支援や、若者や子育て女性に対する就労支援として職業紹介等が行われています。

能力開発事業

在職者や離職者に対する訓練、事業主が行う教育訓練への支援

まとめ

条件を満たしている場合は必ず雇用保険には加入しているはずで、保険料も支払っています。自分が支払った保険料が何に使用されているのか、使用されている制度が一体どのような制度なのか私自身もよく理解できていなかったので今回記事にさせていただきました。非常に簡単にですが皆さんの知るきっかけになれれば幸いです。

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